与謝野町議会 2022-09-12 09月12日-04号
日本の消費税法で、課税事業者とは消費税の納税義務がある事業者であり、消費税を除く売上高が1,000万円以上ある事業者のことを指します。 一方、免税事業者とは消費税を除く売上高が1,000万円未満の事業者のことを指し、消費税の申告及び納税する義務がない事業者のことを指します。
日本の消費税法で、課税事業者とは消費税の納税義務がある事業者であり、消費税を除く売上高が1,000万円以上ある事業者のことを指します。 一方、免税事業者とは消費税を除く売上高が1,000万円未満の事業者のことを指し、消費税の申告及び納税する義務がない事業者のことを指します。
本施設の使用料につきましては、消費税法が改正された後も消費税込みの利用料金として据置きとなっており、また、この間、最低賃金の引上げや水道光熱費、物価の高騰等により運営に必要な経費は上昇しておりますので、収益施設として受益者負担を求めるため、使用料を改定するものでございます。
本施設の使用料につきましては、消費税法が改正された後も消費税込みの利用料金として据置きとなっており、また、この間、最低賃金の引上げや水道光熱費、物価の高騰等により、運営に必要な経費は上昇しておりますので、収益施設として受益者負担を求めるため、使用料を改定するものでございます。また、新たに設置しますジビエ解体加工施設についても、町内外の方に使用いただけるように、使用料を設定するものでございます。
消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、令和元年10月1日から課税売上げに係る消費税及び地方消費税の合計税率を8%から10%に改正をいたしました。ただし、水道料金につきましては、実際に10月に入ってからの水道の料金分、すなわち11月の検針分から10%の税率を適用しておるものでございます。
まず、地方公共団体の一般会計におきましては、消費税法の特例というのによりまして、課税標準額に対する消費税額と仕入れ控除額を同額とみなされておりまして、消費税を納める必要がないというもので、また、かつ申告義務もないということから、市としましては、歳入歳出の中に含まれている消費税額というのは把握はできないというような状況です。
○(大嶋康成財務部長) 消費税増税に伴いまして、課税取引にかかっては、単純に歳入歳出ともに増加いたしますが、消費税法上の地方公共団体の特例により、課税収入と課税支出が同額であるとみなされる一般会計においては、歳入歳出増加額の差額がそのまま一般財源に影響することとなるものでございます。
本件は、消費税法等の一部改正により消費税率等が引き上げられたことに伴い、本条例に規定する自転車等駐車場の利用に係る料金について改正を行うものでございます。 なお、この条例は、令和2年4月1日から施行したく考えております。 次に、議案第57号、新田辺駅東自転車駐車場の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。
これらの3議案は、消費税法及び地方税法の改正に伴い、本年10月から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に改められることから、現行の利用料金を改定し、改定分であります2%に相当する金額を上乗せするものであります。
問い、火葬料は非課税で、霊安室は課税対象とのことであるが、消費税法によるのか。答え、消費税法による。埋葬料、火葬料は同法により非課税扱いである。 問い、霊安室の利用状況はどうか。答え、年間3件程度で、平成30年度は3件であった。 問い、火葬の市内外の件数はどうか。答え、平成30年度実績では、全体で896件、そのうち市内が868件、市外が28件。 問い、1日最大何件の使用があるのか。
公共下水道使用料及び水道料金については、市が市民に対し料金を請求する場合には、当然、国が定める消費税法及び地方税法に定める税率を加算し、徴収されています。 消費税は、当然、広く国民に同じ税率で加算されるべきものであり、国会において議論を重ね、国で決定されるべきものであると考えます。 よって、改めて税率の数値を地方公共団体の議会において審査・議論し議決する必要はないものと考えます。
なお、火葬使用料につきましては、消費税法の第6条におきまして掲載しています非課税扱いということになりますので、火葬使用料については、消費税の改正はないということであります。 今回の改正による影響につきましては、近年年間の火葬件数が大体おおむね900件程度で推移をしております。平成30年度の実績を見ますと、市外の方の利用者数が28件ありました。金額にしまして、約59万8,000円ということです。
なお、土地の占用料につきましては、消費税法、消費税法施行令の規定によりまして、1カ月以上の土地貸付には消費税を課さないということになっておりまして、別表第1の2、土地(敷地等)の占用料につきましては、占用期間が1カ月に満たない場合に限っての消費税の課税となります。ちなみに、この土地の占用料の扱いにつきましては、次の道路占用料徴収条例及び海岸管理条例につきましても、同じ扱いとなっております。
その中で使用料と占用料につきましては、土地の貸し付けとなりますので、原則、消費税法では課税されないということになるのですが、ただしということで、土地の貸し付けについては、土地を一時的に使用させる場合は対象外となるような規定がございますので、こちらについて、そのことを備考に記載させていただいております。
今回の条例改正は、消費税率引き上げにより、ことし10月から税率が10%となることから、精華町国民健康保険病院の診療を受ける者や診断書等の交付を受ける者などの利用料金及び手数料の額について、消費税法及び地方消費税法の規定により、消費税及び地方消費税が課される場合は、それぞれで定める方法で算定した額等にそれぞれ10%の税率で指定管理者が納税義務者となり課税されます。
そもそも消費者が払うと言われますが,消費税法では,納税義務者が事業者とされてはいますが,担税者についての規定はなく,価格への転嫁を事業者に義務付けた規定はありません。この理解は既に確定判決となっています。税務署に置いてある資料でも,消費税は,課税売上高×税率-課税仕入高×税率で計算すると書かれています。
公共下水道使用料及び水道料金については、市民が料金を納める際には、当然、国が定める消費税法及び地方消費税法に定める税率を加算し、徴収されています。 消費税率は、当然、広く国民に同じ税率で加算されるべきものであり、国会において議論を重ね決定されるべきものであると考えます。 よって、改めて税率の数値を地方公共団体の議会において審査、議論し、議決する必要はないものと考えます。
消費税率の引き上げについてのご質問でございますが、消費税率10%への引き上げについては、急激な少子・高齢化が進む中、子育て支援、介護、医療、年金といった全世代型の社会保障制度への転換に向け、消費税法等に基づき本年10月から実施することとされております。
平成28年4月に、国において消費税法の改正に伴う実施時期が延期されています。ことしの10月1日から実施となり、消費税及び地方消費税の税額を8%から10%に引き上げるものでございます。この税率の変更に伴い、増税分につきまして、水道料金などに適正に転嫁していくものでございます。
本議案は、消費税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第17号「宇治市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて」につきまして御説明を申し上げます。本議案は、宇治市公共下水道全体計画の変更に伴い、所要の改正を行うものでございます。
消費税法が成立して30年になりますが、政府は平成31年10月に消費税率を10%に引き上げる姿勢を崩していません。 しかし、前回の8%増税後の経済への深刻な影響は続いており、さらなる増税は、国民への負担が、1世帯8万円になると言われています。 しかも、社会保障負担は増すばかりで、必要な医療や介護が受けられないと多くの国民から悲鳴が上がっています。